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よくある質問 ~建設業許可FAQ~

よくお寄せいただくご質問とその回答を整理いたしました。
下記以外のご質問はお電話にてお問い合わせください。

建設業許可に関する質問

1.建設業許可はなぜ必要ですか。

  A.請負代金が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を
    施工する場合は必ず建設業許可が必要です。
    また、軽微な工事しか請け負わない方でも、建設業許可を取得することで
    下記のような利点が生まれます。

    ①大手ゼネコンの下請けをすることができる。
    ②金銭的制限がなくなり、請負代金の大きな工事も受注できる。
    ③県保証など、金融機関からの融資が受けられる。
    ④「信頼」を得ることができる。

2.建設業許可を申請してから許可が下りるまでどれくらいかかりますか。

  A.通常申請後1か月程度です。早ければ3週間でお手元に郵送されます。

3.愛知県知事の建設業許可を取得した場合、愛知県内の工事しか施工
  できませんか。

  A.愛知県知事許可であっても、他の都道府県で工事の施工をすることは
    可能です。
    ただし、愛知県以外の営業所で工事に関する契約を結ぶ場合は、
    国土交通大臣許可が必要です。

4.建設業許可には有効期限はありますか。

  A.あります。有効期限は許可取得日から5年間です。
    許可の更新は、期間満了日の3ヵ月前から受付ています。
    期間満了日の1か月前までに更新申請が必要です。

5.建設業許可を取得したら、更新まで何もしなくていいんですよね。

  A.いいえ、許可を取得したら、毎年決算終了後4カ月以内に
    「事業年度終了届出書」を提出しなければなりません。
    また、役員が変わった場合や営業所の所在地が変わった場合など、
    変更届出書の提出が必要です。

6.個人事業主でも建設業許可を取得できますか。

  A.要件を満たしていれば、個人事業主でも許可を取得できます。

7.外国人でも建設業許可を取得できますか。

  A.建設業許可を受けるための要件が揃っていれば大丈夫です。
    ただし、必要書類が若干異なりますのでご注意ください。

8.会社を設立したばかりですが、建設業許可を取得できますか。

  A.会社を設立して5年未満であっても、経営業務の管理責任者として
    役員の中に5年以上個人事業主として建設業を営んでいた方、
    若しくは他の建設業社で5年以上役員経験のある方は経営業務の
    管理責任者の要件を満たしています。

9.個人事業主と会社役員合わせて5年間経ちますが、建設業許可を
  取得できますか。

  A.個人事業主時代及び会社役員の年数を合算して5年以上あれば、
    経営業務の管理責任者の要件を満たしています。

10.経営業務の管理責任者は代表取締役でないといけませんか。

  A.有限会社・株式会社の場合は、常勤の取締役であれば大丈夫です。

11.建設業会社の監査役を5年以上経験していますが、許可を取得
   できますか。

  A.監査役の経験は、経営業務の管理責任者の要件として認められません。

12.建設業許可には有効期限はありますか。

  A.あります。有効期限は許可取得日から5年間です。
    許可の更新は、期間満了日の3ヵ月前から受付ています。
    期間満了日の1か月前までに更新申請が必要です。

13.社会保険・厚生年金に未加入ですが、建設業許可を取得できますか。

  A.愛知県知事許可は、法人であれば原則社会保険・厚生年金の加入が
    必要です。
    未加入の場合、他の資料を提出することにより許可を取得できる場合が
    あります。

14.国保に入っていませんが大丈夫ですか。

  A.国民健康保険未加入の方は建設業許可を取得することはできません。
    国民健康保険は建設業許可を取得する上で必要最低限のものです。
    必ず国保に加入していただく必要があります。

15.個人事業主で建設業許可を取得していますが、会社を設立しても
   許可を継続できますか。

  A.個人事業主から法人への許可の継続はできません。
    個人事業主での許可を廃業して、法人として新規申請が必要です。

16.有限から株式へ会社組織を変更しましたが、建設業許可の新規申請が
   必要ですか。

  A.有限から株式への変更は、商号の変更となりますので、許可は継続
    できます。ただし、商号の変更届出書の提出が必要です。

17.現在大工工事業の許可を持っていますが、内装仕上工事業の許可が
   欲しいのですが。

  A.業種追加申請は可能です。
    ただし、業種追加をする場合、経営業務の管理責任者の要件は7年以上
    となります。

18.経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物でないといけませんか。

  A.同一人物である必要はありません。専任技術者は、従業員でもOKです。

19.業種毎にそれぞれ専任技術者が必要ですか。

  A.専任技術者の要件を満たしていれば、1人が複数の業種の専任技術者に
    なることは可能です。
    例えば、一級土木施工管理技士の資格を持っている方は、土、と、
    石、 タ、ほ、しゅ、塗、水の専任技術者になることが可能です。

20.一級土木施工管理技士など資格を持っていませんが、専任技術者に
   なれますか。

  A.許可取得を希望する業種に10年以上実務経験があれば、専任技術者
    になることが可能です。

21.10年間の塗装と防水の実務経験で2業種の許可が欲しいのですが。

  A.原則として、1業種について満10年以上の実務経験が必要です。
    詳しくはご相談ください。

22.専任技術者は専属外注でもOKですか。

  A.認められません。会社役員以外の専任技術者は、雇用保険に加入して
    いることが原則です。

23.資格者証の原本をなくしてしまいました。

   A.建設業許可申請時に資格者証の原本提示が求められます。
     各機関にて、再発行手続きを取ってください。

24.500万円以上の残高証明書は預金通帳のコピーでOKですか。

  A.いいえ、残高証明書は銀行等金融機関の発行する預金残高証明書を
    ご用意ください。

25.先月取得した残高証明書は使えますか。

  A.いいえ、500万円以上の残高証明書については、有効期限(基準日が
    申請直前2週間以内)が定められていますので、使えません。
    申請日に合わせて再度取得して下さい。

26.残高証明書が2枚以上になってもOKですか。

  A.残高証明書の基準日が同日であれば、問題ありません。

27.建設業許可証を紛失してしまいました。

  A.建設業許可証の再発行はできませんが、代わりに建設業の許可を受けて
    いるもの、許可業種を証明するものとして、「許可証明書」の発行が
    可能です。

28.建設業許可の有効期限を過ぎているが、更新はできますか。

  A.許可の有効期限を経過したときは、更新申請はできません。
    再度新規申請が必要となります。

29.事業年度終了届を提出しないとどうなりますか。

  A.建設業許可を取得されている方は、毎年決算終了後4カ月以内に事業
    年度終了届出書の提出が義務付けられています。
    毎年提出していない場合、許可の取り消しや次回の更新ができない
    可能性があります。

30.経営業務の管理責任者が辞めてしまいました。

  A.経営業務の管理責任者は、建設業許可の許可要件の1つです。
    経営業務の管理責任者が退職した段階で、許可の取り消しとなります。
    早急に経営業務の管理責任者の変更届出書を提出しなければなりません。

31.専任技術者が辞めてしまいました。

  A.専任技術者は、建設業許可の許可要件の1つです。
    専任技術者が退職した段階で、許可の取り消しとなります。


32.許可取得後に会社役員の変更がありました。

  A.会社役員の変更等申請内容に変更があった場合、法定期限内に変更
    届出書を提出しなければなりません。
    変更届出書の提出を怠ると、次回の許可更新ができなくなりますので
    ご注意ください。

33.5年間の経験がないのに許可を取った人がいるのはなぜですか。

  A.虚偽申請の疑いがあります。
    建設業許可を虚偽の内容で取得した方は、許可の取り消しはもちろん、
    その後5年間、建設業許可申請を行うことができなくなります。

34.建設業許可を取得してから4年が経ちました。
   そろそろ経営業務管理責任者の変更を考えていますが、可能ですか?

  A.本当に多い質問です。
    このご質問にお答えするためには、申請書等を確認する必要があります。
    許可の更新ができない、そして最悪の場合は“許可の取り消し”という
    こともありますので慎重に対応しなければなりません。
    一度、お電話にてご連絡ください。


35.建設業許可の更新に行ったら、「更新できない」と言われました。
   建設業許可は必要ですので、どうすればいいでしょうか。

  A.心配ですね。更新できない理由の多くが、次の項目によるものです。

    ①事業年度終了届出書を提出していない。
    ②経営業務管理責任者がやめてしまっている。
    ③専任の技術者がやめてしまっている。

    ほかにも更新できない理由がありますので、申請書等を確認する必要が
    あります。一度、お電話にてご連絡ください。



サービスに関する質問

1.費用はいくらですか。

  A.手続費用は147,000円からとなっております。
    申請者の実態に応じて若干の変動がございますが、許可取得に向けての
    聞き取りの段階でお見積りさせていただきます。
    お見積り金額にご納得された後、正式なご依頼となりますので、
    ご安心ください。

2.岐阜県の飛騨の会社ですが、手続きを依頼できますか。

  A.おまかせください。
    トータルマネジメントは、愛知県・岐阜県・三重県内であればどこでも
    対応させていただきます。
    もちろん遠方の方へは、こちらからご訪問させていただきますので、
    ご安心ください。

3.社会保険に入る手続もやってもらえますか。

  A.もちろんです。
    トータルマネジメントは、建設業者専門の行政書士・社会保険労務士
    事務所です。
    社会保険の加入手続きから建設業許可取得まで、スムーズな続きを
    ご提供させていただきます。

4.社長の労災保険の特別加入もできますか。

  A.はい、できます。
    建設業を営む中小事業主の労災保険への特別加入はもちろん、ひとりで
    建設業を営む社長のための一人親方労災保険の加入も可能です。
    建設業許可は行政書士事務所に、労災保険は社労士事務所に、という
    わずらわしさがないのも建設業専門事務所の特徴のひとつです。

5.税理士です。関与先の建設業許可の相談に乗ってほしいのですが、
  可能でしょうか。

  A.もちろんです。
    他の士業の先生方からのご相談は、積極的に取り扱っております。
    業務提携もさせていただきますので、お気軽に代表までご連絡ください。

6.産業廃棄物収集運搬業の許可も依頼したいのですが。

  A.ご安心ください。産廃の収集運搬業許可も数多く手がけています。
    いまや建設業者が産廃の収集運搬業を取得するのは当たり前といっていい
    ほどです。

7.個人で建設業を営んでいます。会社設立を考えていますが、個人と法人
  のメリットがよく分かりません。相談に乗ってもらえますか。

  A.ご安心ください。このような相談は本当にたくさんいただきます。
    こんなときこそ、建設業許可専門の行政書士にご相談ください。
    建設業許可申請をご依頼される方からのご相談は、 無料でお受けして
    おります。

8.社会保険労務士です。関与先の建設業許可の相談に乗ってほしいのです
  が、可能でしょうか。

  A.もちろんです。
    他の士業の先生方からのご相談は、積極的に取り扱っております。
    業務提携もさせていただきますので、お気軽に代表までご連絡ください。
    業務提携をさせていただいた社労士の先生の特典として、
    労働保険事務組合あいち労災への関与先の事務委託ができます。

9.建設業許可の更新時期や事業年度終了届の提出時期を忘れてしまいそう
  です。

  A.ご安心ください。当事務所は建設業許可を取得した方に対して、
    更新時期や事業年度終了届の提出時期のご連絡をしています。

10.司法書士です。会社設立を依頼された建設業者の建設業許可の相談に
   乗ってほしいのですが、可能でしょうか。

  A.もちろんです。
    他の士業の先生方からのご相談は、積極的に取り扱っております。
    業務提携もさせていただきますので、お気軽に代表までご連絡ください。



事務所に関する質問

1.営業日、営業時間を教えてください。

  A.祝祭日、国民の休日を除く平日の9時~18時までです。

2.会社といっても事務所が自宅なので、来てもらうよりそちらに行きたい
  のですが。

  A.ぜひお越しください。
    接客スペースがありますので、安心して打合せをすることができます。
    場所は、こちらをどうぞ。
    新春日井警察署の南100mの道沿いにあり、1Fが駐車場、 2Fが
    事務所になっています。

3.訪問する前には予約をしなければいけませんか。

  A.ご安心ください。
    建設業許可に精通した職員が常駐していますので、電話でのご予約が
    なくでもお越しいただければ対応させていただきます。
    しかし、代表との相談をご希望される場合は、事前にご予約いただく
    ことをお勧めしています。

4.建設業専門の行政書士事務所といっていますが、ほかの行政書士事務所
  とはどこが違うのでしょうか。

  A.“代表あいさつ”にも書かせていただきましたが、比べたことが ありま
    せんので違いが分かりません。
    しかし、建設業専門というためには、
    
    ①建設業許可取得件数が900件以上あること、
    ②豊富な経営状況分析、経審、指名願の経験があること、
    ③社長や一人親方の労災保険への特別加入ができる体制を取っていること、
    ④労災保険の請求手続ができること、
    ⑤複数の行政書士有資格者がいること、

    という5つをクリアーできることが条件だと思っています。
    トータルマネジメントはこの5つの条件をすべてクリアーしています。



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