建設業許可基準(許可を受けるための要件)
財産的基礎要件
建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。
1.財産的基礎とは
①申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
2.財産的基礎の確認方法
①自己資本が500万円以上ある場合
自己資本額が500万円以上であることが分かる申請直前の確定申告書一式
②500万円以上の資金調達能力があること(自己資本が500万未満の場合)
次のいずれかを提出する
a.金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」
(基準日が申請直前2週間以内)
b.金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(基準日が申請直前
2週間以内)
なお、預金残高証明書と融資証明書の合算は認められません。
ただし、預金残高証明書 が2つ以上の口座残高を合算して500万円以上
とすることは可能です。
その場合、基準日が同じものでなければ認められませんので、ご注意ください。
※預金残高証明書及び融資証明書は銀行等金融機関が発行する証明書です。
※預金残高証明書には有効期限(申請直前2週間以内)があります。
申請時に有効期限切れにならないよう、申請予定日の1週間前に取得することをお勧めします。