建設業許可基準(許可を受けるための要件)
建設業許可の4つの要件
1.経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店長又は営業所等の長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
2.専任技術者
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方を置かなければなりません。
専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、次に掲げる方は除きます。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能
な方
②他の営業所における専任の技術者になっている方
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により
特定の事務所において専任を要するとされている方(ただし、建設業において
専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一
場所にある場合を除きます。)
④他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等、他の営業に
おいて専任であると認められる方
3.誠実性
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為を行なう恐れがないことが条件です。次に掲げる方は誠実性のない方として取り扱われます。
①請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反
する不正な行為、工事内容、工期等について請負契約に違反する不誠実な行為
を行う方
②建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより
免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方
3.財産的基礎要件
建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎要件が必要です。

