建設業許可証が届いたら
許可取得後の届出
1.建設業許可更新申請
建設業許可の有効期限は5年間です。
この間、毎年決算終了後に事業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときには一定期限内に変更届出書等を提出しなければなりません。
また、その後も継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の
30日前までに(知事許可業者は3ヵ月前から受付)許可の更新の手続が必要です。
2.事業年度終了届出書
建設業許可を取得している方は、毎年決算終了後4カ月以内に「事業年度終了届出書」の提出が義務付けられています。■事業年度終了届出書の記載事項
次回更新時に事業年度終了届出書が提出済みかどうか確認され、毎年提出していない場合許可の更新ができなくなりますので、法定期限どおりの提出が必要です。
1.法人の場合
①事業年度中に施工した工事の注文者、工事名、工事場所、請負金額、施工期間
②事業年度における工事施工金額
③貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表
④納税証明書
⑤営業報告書(株式会社のみ)
2.個人事業主の場合
①事業年度中に施工した工事の注文者、工事名、工事場所、請負金額、施工期間
②事業年度における工事施工金額
③貸借対照表、損益計算書
④納税証明書
3.変更届出書
建設業許可の取得後、以下の内容に変更が生じたときは、所定の届出書により提出期限内に届出をする必要があります。■事実発生後2週間以内
事業年度終了届出書と同様に法律で義務付けられています。この変更届出書の提出を怠った場合次回許可の更新ができなくなりますので、提出期限どおりの届出が必要です。
経営業務の管理責任者に変更があったとき
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
営業所の専任の技術者に変更があったとき
営業所の専任の技術者が氏名変更したとき
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき
経営業務の管理責任者を欠いたとき
営業所の専任の技術者を欠いたとき
欠格要件に該当するに到ったとき
商号又は名称を変更したとき
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
営業所を新設したとき
法人の資本金額(出資総額含む)又は役員の氏名に変更があったとき
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
建設業を廃業したとき
毎事業年度(決算期)が終了したとき
使用人数に変更があったとき
令第3条の使用人の一覧に変更があったとき
国家資格者等・管理技術者一覧表に変更があったとき

