建設業許可の種類
県知事許可と国土交通大臣許可
1.県知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所又は支店を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事許可が必要です。
例えば、本店が愛知県にあり、支店などの営業所もすべて愛知県にある場合は、愛知県知事許可が必要です。
2.国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県内に営業所又は支店を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣許可が必要です。
例えば、本店が愛知県にあり、支店などの営業所が岐阜県にある場合は、国土交通大臣許可が必要です。
※ただし、上記に記載している支店及び営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、見積もりや契約行為等の実態的な業務を行っている事務所のことです。
現場作業所や、連絡事務所等は含まれません。

