建設業許可-欠格要件
建設業許可基準(許可を受けるための要件)
建設業許可が受けられない欠格要件
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人が次の①~⑥の欠格要件に該当するときは、建設業許可は受けられません。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
②不正行為により建設業許可を取り消されて5年を経過しない方
③不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から4年を経過しない方
④建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
⑤次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方
なお、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。