建設業許可基準(許可を受けるための要件)
経営業務管理責任者の要件
建設業許可を取得するには、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は事業主本人が、下記のいずれかの経験を有することが必要です。
①許可を受ける業種について、5年以上の役員の経験又は事業主等の経験があること
例:大工工事業の許可を受けるには、大工工事における法人の役員経験又は事業 主の経験が5年以上必要となります。
②許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の役員の経験又は事業主等の経験があること
例:大工工事における法人の役員経験又は事業主の経験がある方が、内装仕上工事の許可を受けるには、法人の役員経験又は事業主の経験が7年以上必要となります。
1.役員経験、事業主等の経験とは
経営業務の管理責任者の経験として認められる地位とは、下記のいずれかが該当します。
①株式会社、有限会社の取締役 ※監査役は該当しません。
②個人事業主
③合資会社の無限責任社員
④合名会社においては社員
2.経営業務の管理責任者の経験内容審査書類
愛知県へ建設業許可申請を行う場合、経営業務管理責任者の要件は下記の書類により審査します。
■個人事業主の場合
a.確定申告書及び所得証明書(それぞれ5年分又は7年分)を必要年数分
b.用意した確定申告書及び所得証明書の該当年に施工した工事の①、②、③のいずれかを年1件提出
①契約書
②注文書及びそれに対応する請書控
③注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書
■法人の役員の場合
a.登記事項証明書(5年又は7年の必要年数について、法人の目的及び継続して役員であったことが確認できるもの)
b.用意した登記事項証明書の該当年に施工した工事の①、②、③のいずれかを年1件提出
①契約書
②注文書及びそれに対応する請書控
③注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書
※上記必要書類が紛失等によりご用意できない場合は、ご相談ください。