建設業許可の種類
一般建設業許可と特定建設業許可
1.一般建設業の許可
1.工事のすべてが下請の場合
2.工事を発注者から直接請け負う(元請工事)場合
建築一式の場合 →下請に発注する合計金額が4,500万円未満
建築一式以外の場合→下請に発注する合計金額が3,000万円未満
上記(1)(2)のいずれかの場合は一般建設業の許可が必要です。
2.特定建設業の許可
1.工事のすべてが下請の場合は不要です。
2.工事を発注者から直接請け負う(元請工事)場合
建築一式の場合 →下請に発注する合計金額が4,500万円以上
建築一式以外の場合→下請に発注する合計金額が3,000万円以上
上記(2)の場合のみ特定建設業の許可が必要です。

