建設業許可基準(許可を受けるための要件
専任技術者の指定学科一覧
建設業許可の取得を希望する業種につき、下記の学科を修めて、
①高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する方
②大学、短大、高専卒業後、3年以上の実務経験を有する方
は、専任技術者となることが可能です。
土木工事業、ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に
関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する
学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事、水道施設工事業、清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科

