建設業許可基準(許可を受けるための要件)
専任技術者として認められない場合
専任の技術者とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、次に掲げるような方は専任の技術者として認められません。
1.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上
通勤不可能な方
2.他の営業所における専任の技術者になっている方
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令に
より特定の事務所において専任を要することとされている方
(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を
要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます。)
4.他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等、他の
営業について専任であると認められる方
※専任の技術者は、複数の営業所での二重登録はできません。
※同一企業、同一営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者の兼務は可能です。

