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建設業許可とは


 建設業許可制度

1.建設業とは

元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設工事は下表に記載される28業種に分かれています。

1 土木工事業 8 電気工事業 15 板金工事業 22 電気通信工事業
2 建築工事業 9 管工事業 16 ガラス工事業 23 造園工事業
3 大工工事業 10 タイル・れんが・ブロック工事業 17 塗装工事業 24 さく井工事業
4 左官工事業 11 鋼構造物工事業 18 防水工事業 25 建具工事業
5 とび・土工工事業 12 鉄筋工事業 19 内装仕上工事業 26 水道施設工事業
6 石工事業 13 ほ装工事業 20 機械器具設置工事業 27 消防施設工事業
7 屋根工事業 14 しゅんせつ工事業 21 熱絶縁工事業 28 清掃施設工事業


2.許可を必要とする人

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり、28業種ごとに許可を受けなければなりません。
たとえば、管工事と内装工事の両方を請け負う場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。

3.許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。

 ■建設業許可が不要な工事(軽微な建設工事)の具体例

建築一式工事の場合

①②のいずれかの場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事
(電気工事・管工事など)
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事


























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